孤独死でも孤立死でも、4世帯中1世帯が高齢者で世帯数1,371万世帯の27.2%!
「後始末はどうなるの!」
核家族子供に背負わせることはできません。老後破産や年金問題なんか話題になりますと生活が不安になります。
「親の介護の準備は?」
10年以内に高齢者の5人に1人が認知症に…。そして2025年には認知症高齢者は700万人へ。
・死んだら火葬だけで良いの?
・お墓は買ってあるから大丈夫?
・遺品は任せっきりで大丈夫?
・相続は揉めるの嫌だね!
・エンディングノートが書けない!
・介護施設どうしようか…全く知識が無い
など、まずはお気軽に目安箱からご相談ください。
相続、家族信託の対応はもちろんのこと、住宅ローン、賃貸不動産、既存住宅など不動産にも強いスタッフが対応をさせていただきます。
また、看護、終活などのご相談にも対応できますし、相続で仲裁が必要になった場合の相互対応もさせていただきますので、まずは状況をご相談ください。
─使用ライセンス─
・吉澤塾相続研究会会員
・相続診断士
・住宅ローンアドバイザー
・ファイナンシャルプランナー、
・身上看護アドバイザー
・賃貸不動産経営管理士
・首都圏既存住宅協議会会員 既存住宅アドバイザー
・終活協議会会員、
・日本不動産仲裁機構 調停人
生前からしっかりとした準備、すなわち終活を行っていないと、後々になって大変な事になってしまいます。
家庭裁判所における相続関連の相談は約18万件と、10年前から約2倍に増えており、今後さらに増える見込みです。
一体何をどのように準備すればいいのか…
今の生活の中で、どの部分を精査すればいいのか…
何もわからなくても、まずは一度ご相談ください。
後々で困らないように、細かなところもしっかりとご相談に応じます。
家族信託で大変なのはまず「信託口口座」を受けてくれる金融機関が少ないことです。不動産の信託は法務局と司法書士の能力でこなせます。
基本となる書類(契約書で後に公正証書を作成)は最終的には家族信託普及協会を通して、完成度が高くなってまいります、次に公証人役場が大きいです。
最も中心となる民事信託公正証書を完成させるところです。公証人様は検事上がりか、裁判官上がりとなりますので、大先生です。
この大先生の考えが信託口口座を開設する金融機関側の弁護士さんと性格が合わない場合もあります。
そして委託者と受託者の関係を表に出すのに、家族が多く立ち会うとなるとなかなか時間調整が上手くいかない場合も出てきます。
これが実務です。
まずは家族信託コーディネーターが依頼主様のお話をしっかりと聞いていきます。だからしっかりとお話し下さい。大事なことです。
何と言っても家族信託は安心です。
家族信託にしますと、第1受益者=委託者が認知症になってもアルツハイマー病になっていても、入金や出金を家族の受託者が本人に代わって行ってくれることです。
だから安心なんです。そして第一受益者が死亡した後に第二受益者を指定して家族で受けることが出来ること、第二受益者が第一受益者よりも早く死亡した場合はどうするか、第一受託者が死亡した場合は第二受託者をどうするのか等々を決めていかなければなりませんが、それでも人気があるのは、安心だからです。
「遺言書」を忘れないでください。物凄く重要です、遺言書は本人の全財産に関してだからです。そして、問題がある家族の場合は、委任代理及び任意後見代理人制度を利用するという考え方が成り立ちます。
© 2022 株式会社エクセレント