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相続はお金持ちじゃなくても起こるの?

決してそんなことはありません。
「相続はお金持ちだけの問題」という誤った認識が相続準備を遅らせ、「争族」を引き起こしています。
司法統計年報によると、紛争件数の74%が、
相続税とは関係なかった遺産総額5,000万円以下の遺産分割で起こっています。
遺産が多いから揉めるのではなく、100人いれば100通りの相続があり、どの家庭にも相続に対する正しい準備と助言が必要な時代です。

「相続」と「相続税」は同じ?

いいえ、相続と相続税は違います。
相続とは、「相続開始の日から亡くなった人(被相続人)」が所有していた財産や権利義務を受け継ぐことを指します。
相続税とは、上記のお金や土地などの財産を相続した際に、その相続した財産にかかる税金を指します。
すなわち、「相続税の対応」だけ考えていればいいわけではなく、不動産や財産、資産、権利など、多岐にわたって広く対応をしなくてはならないので、多くの人が相続に頭を悩ませているのです。

相続はどのような流れになるのですか?

相続では大きく分けて
①相続対策
②後見等
③相続手続き
④二次相続対策
という流れが考えられます。
それぞれ下記のイラストのような対応をする必要があります。
各段階において、何かわからないことや知りたいことがあれば、お気軽に相続目安箱へ投稿してください。

相続はいつから始まって、いつ終わりますか?

相続は下記イラストのような期間の分別があります。
健康でしっかり自立している「健康意識時」から、相続を開始しておおよそ10か月ほどまでかかります。
相続の揉め事に遺産規模は関係ありません!
財産が無いから安心できると、誰が決めたのでしょうか?
ぜひ一度計算をしてみることをおすすめしますし、また計算方法や試算方法など、おわかりにならなければお気軽に相続箱へ投稿してください。
親身にご相談に応じます。

相続対策は自分でもできますか?

もちろん可能です。
ただ、相続対策の対応範囲は広く、色々な知識や対策が必要になります。
正しく、また効率的に対策をするためには、プロのディレクターが必要だと思います。
・司法書士業
・税理士業
・弁護士業
・証券会社
・銀行
・不動産会社
・管理会社
・家庭裁判所
・代理店、生命保険会社
・公証役場
・社会保険労務士業
・不動産鑑定士
・行政書士業
・土地家屋調査士業
などなど、専門的な対応が多く必要になってくることが想定されますので、無駄なく相続対策を行う流れ、方法など、ぜひご相談をいただければと思います。

生前対策で大事なことは何がありますか?

下記のイラストにあるようなことがまず考えられます。
贈与をしっかり申告しないと「みなし贈与」となったりします。
皆さん=家族が親を見るのは当たり前!です。
だから、それは寄与分にはなりません。あくまでも
「財産の維持や増加等」の特別な貢献
をした時は寄与分があり、控除されます。

特別受益って何?

特別受益とは、複数の相続人がいる場合で、一部の相続人のみが被相続人から生前贈与、遺贈、死因贈与で受け取った利益を指します。
一人の相続人が、故人の生前にすでに財産を受け取っているにもかかわらず、その部分を外して遺産の分割を行った場合に、受け取った財産に差が出て、他の相続人から不満が出ることも考えられます。
このような問題に対して、生前贈与された分を「特別受益」として計算し遺産分割をすれば、公平に相続をすることが可能です。
特別受益の割り出しや持ち戻し、評価額、特別受益に該当する期間(10年間分)の割り出しなども、ご相談に応じさせていただきます。

生前贈与?相続時精算課税?どっち?

生前贈与と相続時精算課税は、詳しく内容を把握し、しっかりと判断をしないと非常に危険です。
生前贈与
・税金が重くなることがある
・相続発生3年以内にもらった贈与財産を、贈与当時の評価額で遺産に持ち戻し相続税が加算される
・特別受益として判断される可能性がある
・名義預金の危険性がある

相続時精算課税
・60歳以上の者が贈与者で、受贈者は20歳以上の直径卑属または20歳以上の孫
・限度額2,500万円までで、超えた場合には20%課税

・暦年課税制度の贈与は一度も活用できない
・相続発生時に贈与時の価値で持ち戻しする。孫や孫養子は相続税が20%増しになる

それぞれこのような特徴があります。
メリット、デメリットなどをしっかりと把握し、自分の場合にはどのような対応がより良いのかを判断する必要があります。

ご自身で判断が難しい場合や、何かお悩み事がある場合には、ぜひ相続目安箱へ投稿してください。

財産の種類ってどういうものがあるの?

財産は大きく分けて
・不動産
・株
・現金
・保険
などがあります。
いざ相続をしなくてはならない状況になって、「一体何をどのように精査すればいいのか…」とお悩みの方は非常に多くいらっしゃいます。
そんな場合でも、ぜひ相続目安箱へご投稿いただき、ご相談ください。

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